代表取締役の選定手続|会社法人登記サポートセンター

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代表取締役の選定手続

新たに代表取締役を選定する手続を取締役会設置会社と取締役会非設置会社に分けて説明します。

 

取締役会設置会社の代表取締役の選定手続

取締役会設置会社の代表取締役は取締役の中から取締役会の決議により選定します。

 

代表取締役A、取締役B、取締役C、3名の取締役会設置会社において取締役Bが代表取締役に就任し現代表取締役Aが代表取締役のみを辞任するケース

 

取締役会の決議により取締役Bを代表取締役に選定します。

 

なお、代表取締役Aが代表取締役を辞任せず、代表取締役A及びBの2名体制に移行する場合で、代表取締役の員数を定款で1名と限定しているときは、株主総会の決議により定款の変更が必要になります。

 

登記手続

代表取締役Aの辞任登記

添付書類として辞任届が必要になります。

 

辞任届には、Aの個人の実印(市町村登録印)又は、会社実印(法務局届出印)で押印します。
個人の実印で押印したときは、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。
添付する印鑑証明書は有効期限はありません。

 

代表取締役Bの就任登記

添付書類としてBを代表取締役に選定した取締役会に係る取締役会議事録が必要になります。

 

取締役会議事録への署名押印義務
会社法では、出席取締役及び出席監査役は、取締役会議事録に署名又は記名押印しなければならないとされていますが、代表取締役の選定に係る取締役会の議事録を登記申請用として添付する場合は、当該取締役会議事録に出席取締役及び出席監査役が個人の実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければならないことになっています。

 

ただし、変更前の代表取締役が法務局に届け出ている印鑑を押印した場合は、出席取締役及び出席監査役は、個人の実印で押印する必要がなく、会社法の定めにより署名又は記名押印(押印は認印でも可)で足ります。

 

本ケースでは、Aが法務局に届け出ている印鑑を出席取締役として押印している場合は、取締役B、取締役Cは署名でも認印による押印でも差し支えありません。(ただし、当該議事録をBの代表取締役の就任承諾書として援用するときは、Bは個人の実印を押印する必要があります。)

 

Bの就任承諾書

代表取締役への就任を承諾する旨の承諾書を添付する必要があります。
就任承諾書にはBの個人の実印を押印し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。

 

なお、取締役会議事録に「被選定者は席上その就任を承諾した」という記載があれば、取締役会議事録を就任承諾書として援用することができます。

 

この場合、Bは取締役会議事録に個人の実印を押印しなければなりません。

 

Bの印鑑届書

Bは代表取締役として法務局に印鑑を届け出る必要があります。

 

届け出る印鑑は、前代表取締役Aが登録していた印鑑でも構いません。また印鑑カードもAのものを引き継ぐことができます。

 

印鑑届出は代表取締役就任の登記申請と同時に届け出ます。

 

印鑑届出にはBが個人の実印で押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、登記申請に添付した印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)を援用することができます。

 

なお、代表取締役Aが代表取締役にそのまま留まる場合は、代表取締役Bは必ずしも印鑑を届け出る必要はありません。(代表取締役が複数名いるときは、そのうちの1人が届け出ていれば足ります。)

 

代表取締役Bが印鑑を届け出るときは、代表取締役Aが届け出ている印鑑と同一の印鑑を届け出ることはできません。

 

取締役会設置会社の代表取締役の選定手続

代表取締役A、取締役B、取締役C、3名の取締役会非設置会社において、取締役Bが代表取締役に就任し現代表取締役Aが代表取締役のみを辞任するケース

 

定款に「代表取締役は取締役の互選で定める」と規定されてる場合

 

代表取締役Aが代表取締役のみを辞任し、取締役の互選により取締役Bを代表取締役に選定します。

 

登記手続

代表取締役Aの辞任登記

添付書類として辞任届が必要になります。

 

辞任届には、Aの個人の実印(市町村登録印)又は、会社実印(法務局届出印)で押印します。

 

個人の実印で押印したときは、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。
添付する印鑑証明書は有効期限はありません。

 

代表取締役Bの就任登記

登記の添付書類として取締役の互選書が必要になります。

 

当該互選書には、各取締役が個人の実印で押印し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付します。

 

ただし、ただし、変更前の代表取締役Aが法務局に届け出ている印鑑を押印した場合は、取締役B及び取締役Cの押印は認印でも差し支えありません。

 

Bの就任承諾書

代表取締役への就任を承諾する旨の承諾書を添付する必要があります。
承諾書への押印は認印でも差し支えありません。

 

Bの印鑑届書

Bは代表取締役として法務局に印鑑を届け出る必要があります。

 

届け出る印鑑は、前代表取締役Aが登録していた印鑑でも構いません。また印鑑カードもAのものを引き継ぐことができます。

 

印鑑届出は代表取締役就任の登記申請と同時に届け出ます。

 

印鑑届出にはBが個人の実印で押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、登記申請に添付した印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)を援用することができます。

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