取締役の退任事由

取締役は以下の事由により退任することになります。

 

取締役が退任したときは、退任した日から2週間以内に取締役の退任登記を申請しなければなりません。

 

@任期の満了

取締役は、任期の満了により退任します。

 

ただし、任期満了により取締役が退任したことにより、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至った場合には、新たに選任された取締役が就任するまで任期満了により退任した取締役は、取締役としての権利義務を有します。

 

取締役3名の取締役会設置会社の取締役が任期満了により退任したときは、後任取締役の就任登記の申請と同時でなければ、任期満了により退任した取締役の退任登記の申請は受理されません。

 

取締役の任期は選任後2年(非公開会社は定款の定めにより10年まで伸長できる。)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時とされていますが、定時株主総会が開催されなかった場合はいつの時点で退任するのでしょうか。
登記実務では、定款で定めた定時株主総会の開催すべき期間の満了により任期満了退任するとされています。

 

A辞任

取締役は自由に取締役を辞任することができます。

 

辞任の効力は原則、代表取締役にその意思が到達したときに生じるとされています

 

ただし、辞任により取締役が退任したことにより、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至った場合には、新たに選任された取締役が就任するまで辞任により退任した取締役は、取締役としての権利義務を有します。

 

取締役3名の取締役会設置会社の取締役が辞任により退任したときは、後任取締役の就任登記の申請と同時でなければ、辞任により退任した取締役の退任登記の申請は受理されません。

 

B死亡

取締役は死亡により退任します。

 

取締役はその人の能力を買われて選任されているので、その地位は相続の対象にはなりません。

 

C破産手続開始決定

取締役が破産手続開始決定を受けることにより委任契約の終了により取締役の地位を失います。

 

ただし、破産開始決定により退任した取締役を再度選任することは可能です。

 

D会社の解散

会社が解散すると取締役はその地位を失い退任します。
株式会社が解散すると清算株式会社へ移行し、新たに就任した清算人が清算業務を行います。

 

E欠格事由に該当

会社法で定める取締役の欠格事由に該当したときは、取締役は退任する。
・後見開始の審判又は保佐開始の審判がなされたとき
・会社法等違反により刑に処されたとき

 

F解任

株主総会の決議により取締役を解任することができます。

 

解任された取締役は、解任につき正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害の賠償請求することができます。

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