本店移転登記サポート
株式会社が本店を移転したときは本店移転の登記を申請しなければなりません。
本店を移転すると引っ越し作業であったり、取引先への連絡などやることがたくさんありますので、本店移転登記の申請は、どうしても後回しになりがちですが、本店移転の登記は、移転日から2週間以内に申請しなければならないことになっていますので、期限を徒過しないように手続を行う必要があります。
本店を移転したが何年も登記をしていないケースが見られます。
本店を移転したが何年も本店移転の登記を行っていないケースが見受けられます。
実際の本店と登記簿上の本店が一致しないことは決して好ましい状況ではありません。
このように本店移転登記を懈怠している株式会社がみなし解散とされた場合、その旨の通知が当該会社に届かない問題が生じています。(12年間全く登記をしていない株式会社は解散したものとみなされます。)
株式会社の本店移転登記は、名古屋の司法書士八木隆事務所の本店移転登記サポートを是非ご利用ください。

本店移転登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
| 司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
| 管轄内移転 | 18,000円 | 30,000円 |
| 管轄外移転 | 28,000円 | 60,000円 |
本店移転登記サポートの内容
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業務内容 |
・株主総会議事録の作成 |
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対応エリア |
全国 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
株式会社の本店移転の流れ
@定款の変更
定款変更が必要な場合と、必要でない場合があります。
| 本店所在地を最小行政区画(市区町村)まで定めている場合(例「当会社の本店は名古屋市に置く」) |
具体的な所在場所(地番まで)定めている場合 |
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| 必要 |
本店を名古屋市から春日井市に移転 |
必ず定款を変更する必要あり |
| 不要 | 本店を名古屋市から名古屋市内に移転 |
定款変更は株主総会の特別決議により行います。
A具体的な本店移転場所の移転時期の決定
具体的な本店移転場所及び移転時期は取締役会の決議により決定します。
取締役会を置かない株式会社は、取締役の過半数の一致により決定します。
B本店移転登記の申請
本店を移転した日から2週間以内に本店移転の登記を申請します。
