合同会社の設立登記サポート
新たな法人形態として合同会社が誕生してから10年以上が経過しており、社会の認知度も当初と比べて相当高くなっている感じがします。
また、合同会社は、公証人の定款認証が不要で有り、設立登記の登録免許税も株式会社と比べて低額であるなど、手軽に会社を設立することができることから、その設立登記の件数も年々増加しています。
設立時の費用の比較
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株式会社 |
合同会社 |
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登録免許税(設立登記) |
150,000円 |
60,000円 |
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定款認証手数料 |
50,000円 |
不要 |
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定款印紙税 |
40,000円 |
40,000円 |
定款の重要性
合同会社は、定款作成の自由度が非常に高い会社で、多様な設計が可能です。
その反面、会社の実情に応じた定款を作成しておかないと、会社運営に支障を来すことがあります。
インターネットや書籍に書かれている定款サンプルを丸写しで作成した定款は非常に危険です。
とりあえず合同会社を設立?
とりあえず、設立費用の安い合同会社を作って、必要になったら株式会社へ変更すればよいという考えで合同会社を設立される方もいらっしゃいます。
確かに、合同会社は株式会社へ組織変更することができます。
ただし、すぐに組織変更することはできず、時間と費用がかかります。
組織変更するには、官報公告が必要ですので、官報掲載の申込みから変更登記の申請まで最短で7〜8週間かかります。
費用は、官報公告が40,000円ほど登録免許税が60,000円です。
将来的には出資を募り事業規模を拡大することを考えている場合は、はじめから株式会社を設立することも検討すべきでしょう。
合同会社設立登記サポート
合同会社の設立は、「定款作成に始まり定款作成に終わる」というぐらい定款の作成が重要です。
当事務所では、その重要性に鑑み、合同会社設立のご相談を頂いたときは、定款作成に力を入れております。
合同会社設立をお考えの方は、名古屋の司法書士八木隆事務所の合同会社設立登記サポートをご利用ください。
合同会社設立登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
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司法書士報酬(税別) |
登録免許税 |
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合同会社設立登記 |
60,000円 |
60,000円 |
合同会社設立登記サポートの内容
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定款案の作成
書類等の作成
設立登記の申請代理
印鑑登録代行
登記事項証明書取得代行 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・代表社員の個人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・社員となろうとする者の身分証明書のコピー
・会社印鑑(会社代表印)
合同会社設立の流れ
@定款の作成
社員となろうとする者1人以上が定款を作成し記名押印します。
合同会社設立時の定款は、公証人の認証は不要です。
定款を紙で作成したときは、印紙税として4万円の収入印紙を定款に貼付しなければなりません。
なお、電子定款は印紙税は非課税となります。
A出資の履行
社員となろうとする者は、設立の登記前に出資金の全額を払い込む必要があります。
払い込みの方法は、金融機関に払い込む方法の他に設立時代表社員に支払う方法も認められています。
B資本金の額
資本金の額は、出資金として払い込まれた額の範囲内で自由に決定することができます。
株式会社のような払込金額の2分の1以上を資本金に計上しなければならないルールはありません。
C設立登記の申請
合同会社は設立登記を申請した日が、設立日になります
