資本金減少(減資)の登記サポート
減資はこのような場合に利用されます。
累積欠損額を解消したい。
資本金を取り崩して欠損金と相殺します。
赤字が解消されますので、貸借対照表の見た目が良くなります。
株主に出資金を返したい
株主への出資金の払い戻しは、自己株式の取得という形で行います。
自己株式取得の財源はその他剰余金の範囲内に制限されていますので、払い戻しの金額が、その他剰余金が超えてしまう場合は、資本金を取り崩してその他資本剰余金に計上してその財源を確保します。
減資を行ったときは、資本金の額の減少登記が必要になります。
資本金の額の減少登記は名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。
なお、減資日(効力発生日)をお決めになっている場合は、官報掲載の申込みから掲載までの期間及び公告期間の関係上減資予定日の2ヶ月前くらいにはお問い合わせください。
資本金の額の減少登記(減資)の費用(司法書士報酬及び登録免許税等)
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司法書士報酬(税別) |
登録免許税 |
官報公告(掲載料) |
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資本金の額の減少登記 |
50,000円 |
30,000円 |
減資公告のみ |
| 同時に決算公告を行う場合 |
上記の金額に10,000円加算 |
減資公告+決算公告 |
その他、登記事項証明書の取得手数料(1通500円)、登記情報提供サービス利用料(335円)、郵送代等を負担して頂きます。
費用のお支払い
司法書士報酬、登録免許税その他の実費は、手続着手から登記申請前までにお振り込みによりお支払いください。
資本金の額の減少登記サポートの内容
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業務内容 |
株主総会議事録等の作成
登記申請の代理
登記事項証明書取得の代行 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
資本金の額の減少減資の手続
減資は、株主総会の特別決議により減少する資本金の額及び効力発生日を決定します。
さらに、債権者保護手続を行う必要があります
具体的には、官報で減資を行う旨を公告します。
また減資公告と同時に、知れている債権者に対して減資を行うことを通知しなければなりません。
ただし、定款で公告方法を「日刊新聞紙に掲載」または「電子公告」と定めている会社は、官報及び定款で定める方法により減資公告を行ったときは、債権者への格別の通知を省略することができます。
減資することに対して異議を述べた債権者がいるとき、その債権者に弁済する等、必要な措置を講じなければなりません。
減資が効力が生じるのは、株主総会の決議で決定した日ですが、その日は減資公告が官報に掲載された日の翌日から1ヶ月経過した日以後の日でなければなりません。
減資の効力が生じた日から2週間以内に資本金の額の減少登記を申請します。
