株式発行(増資)登記サポート
会社の資金調達の方法は借り入れの他に、出資を受ける方法があります。
これを「増資」といいます。
増資は、新しく株式を発行してそれを株主に割り当てることにより行います。(募集株式の発行)
募集株式発行の方法
@株主割当増資
既存株主が所有する株式数に応じて株式を割り当てる方法
A第三者割当増資
株主割当増資以外の方法により株式を割り当てる方法
既存株主でない者に株式を割り当てる、既存株主に持ち株数に関係なく割り当てる方法
第三者割当増資を行う場合、外部の者が会社経営に関わることになる、持ち株比率の変動が生じることに注意が必要になります。
オーナー株主の持ち株比率が67%を下回ると定款変更等の重要な決議が単独ではできなくなります。
また、株式の発行価額が適正な価額でないと、株主間で果然問題が生じることがありますので、いくらで株式を発行するかは非常に重要になります。
増資は、増資後に思いもよらなかった問題が発生することがありますので、十分な検討をした上で実行する必要があります。
増資(新株発行)を行うと、登記事項である発行済株式総数及び資本金の額が変わりますので、変更登記が必要になります。
増資(新株発行)をお考えの方は、名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。

増資(新株発行)登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
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司法書士報酬(税別) |
登録免許税 |
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増資(新株発行)の登記 |
40,000円 |
増加する資本金の額の0.7% |
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同時に発行株式総数を変更 |
43,000円 |
上記の金額に3万円加算 |
その他、登記事項証明書の取得手数料(1通500円)、登記情報提供サービス利用料(335円)、郵送代等を負担して頂きます。
費用のお支払い
司法書士報酬、登録免許税その他の実費は、手続着手から登記申請前までにお振り込みによりお支払いください。
増資(新株発行)登記サポートの内容
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業務内容 |
株主総会議事録等の作成
登記事項証明書取得代行 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
新株発行(増資)の手続
以下では、非公開会社(発行する株式のすべてに株式譲渡制限のある会社)の新株発行の手続の流れを説明しています。
第三者割当増資の手続
@募集事項の決定
募集事項を株主総会の決議で決定します。
募集事項
(1)募集株式の数(種類株式にあっては、その種類及び数)
(2)現物出資の旨及び現物出資財産の内容及び価額
(3)募集株式の払込金額又はその算定方法
(4)払込期日または払込期間
(5)新株を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行可能株式数
会社は、定款で定めた発行可能株式総数(発行できる株式数の上限)を超えて株式を発行することはできませんので、新株の発行によりこの発行可能株式総数を超えてしまうときは、同時に発行可能株式総数に係る定款の定めを変更する必要があります。
A株式の申込み予定者に対する通知
株式の申込み予定者へ募集事項及び株式に関する事項を通知しなければなりません。
B株式の申込み
株式の引受けの申込みをしようとする者は、株式引受申込書を会社に交付しなければなりません。
C取締役会による割当決議
(取締役会を置かない会社は株主総会が割当決議をおこないます。)
D割当通知
払込期日の前日(払込期間を定めた場合は、期間の初日の前日)までに通知する必要があります。
E出資金の払込
株式引受人は、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は、出資の履行をした日に株主となります。
F登記申請
発行済株式の変更及び資本金の額の変更登記を申請します。
株主割当増資の手続
@募集事項の決定
原則、株主総会の特別決議により募集事項を決定しますが、取締役会設置会社は取締役会の決議により、取締役会を置かない会社は取締役の過半数の決定により募集事項を決定することができる旨の定款の定めを設けることができます。
募集事項
(1)募集株式の数(種類株式にあっては、その種類及び数)
(2)現物出資の旨及び現物出資財産の内容及び価額
(3)募集株式の払込金額又はその算定方法
(4)払込期日または払込期間
(5)新株を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(6)株主に対し、会社に申込みをすることにより当該募集株式の割当を受ける権利を与える旨
(7)募集株式の引受の申込期日
A株主への募集事項等の通知
申込期日の2週間前までに通知する必要があります。
B株式引受の申込
募集株式の引受けの申込みをしようとする株主は以下の事項を記載した書面を発行会社に交付しなければなりません。
(1)申込者の氏名又は名称および住所
(2)引き受けようとする募集株式の数
C割当通知
払込期日(払込期間を定めた時は期間の初日)の前日までに、申込者に対して割当てる株式数を通知しなければなりません。
D出資金の払込
株式引受人は、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は、出資の履行をした日に株主となります。
E登記申請
発行済株式の変更及び資本金の額の変更登記を申請します。
