取締役の変更(就任・退任)登記サポート
取締役が就任したときや退任したときは、取締役の変更登記を申請する必要があります。
取締役には任期があります。
会社法では2年ですが、定款で10年まで任期を伸ばすことができます。
(※定款で任期を10年まで伸長することができるのは非公開会社だけです)
任期満了後に取締役の再任の登記を申請した場合、過料に処せられることがありますので、取締役の任期には注意する必要があります。
取締役の任期が満了しているかどうかご心配な方は、御社の定款を送って頂ければ任期満了日を無料で確認させて頂きます。
「新任の取締役が就任した」「取締役が辞任した」「取締役が死亡した」場合等の取締役の変更登記は名古屋の司法書士八木隆事務所の取締役変更登記サポートを是非ご利用ください。
現在の役員構成の見直しをご検討中であれば、定款変更等を含めたアドバイスさせて頂きます。

取締役の変更登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
| 司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
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取締役の就任、重任(再任)の登記 |
15,000円〜 |
10,000円 |
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取締役の氏名変更の登記 |
10,000円 |
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| 取締役任期確認サービス | 無料 |
その他、登記事項証明書手数料の実費がかかります。
取締役変更登記サポートの内容
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業務内容 |
株主総会議事録等、登記手続に必要な書類の作成
登記事項証明書の取得代行 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
・(代表)取締役就任の場合には、印鑑証明書、運転免許証のコピー等が必要になることがあります。
取締役及び代表取締役の選任手続
@取締役の選任手続
取締役を選任するに株主総会の決議により選任します。
選任された取締役は就任を承諾することにより取締役に就任します。
A代表取締役の選定手続
(1)取締役会を置かない会社
@定款で代表取締役を直接定める
A株主総会の決議により選任する。
B定款の定めによる取締役の互選により選任する。
上記@からBで定めなかったときは、取締役全員が代表取締役になる。
(2)取締役会を置く会社の場合
取締役会の決議により代表取締役を選任する
B取締役変更登記の申請
取締役が就任した日から2週間以内に本店所在地の法務局に申請します。
