支店設置・廃止の登記は名古屋の司法書士

支店設置・廃止の登記|会社法人登記サポートセンター

支店の設置・廃止登記サポート

株式会社は新たに支店を設置したり、既存の支店を移転・廃止することができます。

 

支店を設置しとき、又は支店を移転・廃止したときは支店の登記を申請する必要があります。

 

株式会社の支店設置、移転、廃止の登記は、名古屋の司法書士八木隆事務所の支店登記サポートを是非ご利用ください。

 

支店登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)

司法書士報酬(税別)

登録免許税

支店の設置 本店所在地の法務局管内に設置

20,000円

60,000円

本店所在地の法務局管外に設置

27,000円

69,000円

支店の廃止

廃止する支店が本店所在地の法務局管内にあり

20,000円

30,000円
廃止する支店が本店所在地の法務局管外にあり

27,000円

39,000円

 

支店登記サポートの内容

業務内容

・取締役会議事録の作成
・支店設置等の登記の申請代理
管轄法務局にオンラインで登記申請します。
ご依頼者様が法務局に行って頂くことはありません。
・登記事項証明書取得代行
登記完了後に登記事項証明書を取得してお渡しします。

対応エリア

全国

 

お問い合わせの方法

ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

 

ご依頼時には次のものが必要になります。

・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー

 

株式会社の支店設置等手続の流れ

@取締役会等の決議
支店の設置
支店を設置する場合は、支店を設置する旨、設置場所及び設置時期を取締役会の決議により決定します。

 

支店の所在地は定款に必ず記載しなければならない事項ではない(任意に記載することはできます。)ので、定款を変更する手続は不要です。

 

取締役会を置かない会社は、取締役の過半数により支店の設置を決定します。

 

支店の廃止
支店を廃止する場合、支店を廃止する旨及び廃止時期を取締役会の決議により決定します。

 

定款に支店の所在地を記載しているときは、定款変更の手続も必要になります。

 

取締役会を置かない株式会社は、取締役の過半数により支店の廃止を決定します。

 

A支店設置等登記の申請
支店を設置した日、移転した日又は廃止した日から2週間以内に支店設置等の登記を申請します。

 

トップへ戻る