株式会社の設立登記サポート
株式会社の設立をお考えの方は、名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。
定款作成から設立登記の申請まで、株式会社の設立手続をフルサポートします。
株式会社の設立登記の費用
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司法書士報酬(税別) |
60,000円 |
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実費 |
登録免許税 |
150,000円(最低額) |
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定款認証手数料 |
50,000円 |
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その他、登記事項証明書手数料(1通500円)、定款謄本手数料(2000円ほど)などの実費がかかります。
費用のお支払い
司法書士報酬、登録免許税その他の実費は、手続着手から定款認証手続日までにお振り込みによりお支払いください。
株式会社設立手続の業務内容
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業務内容 |
定款の作成 |
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お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

お手続には次のものが必要になります。
発起人及び取締役になる方の印鑑証明書
会社の印鑑
発起人名義の預貯金口座
代表取締役の身分証明書のコピー
| STEP1 お問い合わせ |
お電話又はメールフォームから承ります。 |
| STEP2 お見積り | 見積書をメールでお送りします。 |
| STEP3 打ち合わせ |
定款案について打ち合わせをします。 |
| STEP4 費用のお支払い | 費用は定款認証手続の前にお支払い頂きます。 |
| STEP5 定款認証手続 | 公証役場において定款の認証手続を行います。 |
| STEP6 出資の履行 | 出資金を発起人の銀行口座等に振込んで頂きます。 |
| STEP7 書類の作成 | 登記に必要な書類を作成し押印して頂きます。 |
| STEP8 設立登記の申請 | ご依頼者様のご指定日に設立登記を申請します。 |
| STEP9 登記完了 | 登記事項証明書、印鑑カード等をお渡しします。 |
司法書士は会社登記の専門家です。
会社設立登記に必要な書類をWEB上で自動的に作成してくれる無料サービスが普及しつつあります。
私たち司法書士は、費用面ではこのようなサービスに勝てることはできませんが、無料サービスでは得ることができない日々の実務経験や研修により得た知識等をお客様にご提供することができます。
本業がお忙しい方は司法書士にご依頼ください。
ご自身で会社設立の手続を行おうとすると、少なくとも1回は定款認証のために公証役場に行かなければなりません。
法務局は必ずしも行く必要はないのですが、ご自身で登記申請する場合、事前相談や補正の呼び出しなどで2〜3回行く羽目になったという方が多いみたいです。
司法書士に会社設立を依頼すれば、公証役場や法務局に行くことは一切ございませんので、本業に専念できます。
将来的には、事業を拡大することをお考えの方は司法書士にご依頼ください。
事業規模の拡大に伴い増資を行ったり、取締役会や監査役等の設置が必要になることがあります。
増資も取締役会の設置等も登記手続が必要なります。
このような場合に、設立登記を行った司法書士としてサポートすることができます。
無料で設立手続を代行してくれる税理士事務所があるようですが、
これは、設立手続は無料ですが、税務顧問契約を締結することが条件となる無料サービスです。
携帯電話の契約ではないですが、何年縛りのような顧問契約もあるようですので、このようなサービスを利用する場合には、顧問契約の内容を十分に確認する必要があります。
当事務所は会社設立登記代行サービスは、特定の税理士事務所との顧問契約を強制するようなものではありませんので、ご安心ください。
ご依頼者様がご希望でしたら税理士事務所を紹介することは可能です。
(紹介手数料等は一切発生しませんのでご安心ください。又紹介した税理士と顧問契約を締結するかどうかはお客様が顧問契約内容を精査して頂いた上で自由にお決めください。)
登記書類のみを作成してくれる行政書士事務所があるようですが、
これは、会社設立登記に必要な書類のみを作成してくれるサービスで登記申請手続はご自身で行います。
行政書士が作成した書類に不備があると、行政書士は登記申請の代理人にはなれないので、ご自身で補正手続を行わなければなりません。(書類の内容を理解していないと、法務局が何を言っているのか、ちんぷんかんぷんになると思います。)
そもそも、登記書類のみを作成するのは、司法書士法に抵触する可能性が極めて高い行為です。
株式会社設立をご検討中の方は、名古屋の司法書士八木隆事務所にお問い合わせください。
株式会社以外の選択肢を検討
ビジネス(営利事業)を行うための法人形態は株式会社の他に、合同会社、一般社団法人等があります。
法人を設立したいのだがどの法人形態にすればお悩みの方は、どの法人を選択すれば良いのかも含めてサーポートさせて頂きます。
| 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
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設立費用(最低額) |
20万円 |
6万円 |
11万円 |
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出資金 |
1円以上 |
1円以上 |
出資義務なし |
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設立者の最低人数 |
発起人(株主)1人以上 |
社員となろうとする者1人以上 |
社員となろうとする者2人以上 |
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株主(社員)が死亡したとき |
株式の相続 |
原則退社 |
退社 |
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必須機関 |
株主総会 |
社員 |
社員総会 |
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剰余金の配当 |
可(株主配当) |
可(社員への配当) |
不可 |
株式会社設立の流れ
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定款の作成 |
司法書士が作成代理人として電子定款を作成します。 |
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公証人による定款認証 |
司法書士が公証役場に出向き定款認証手続を代行します。 |
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出資金の払い込み |
発起人の預貯金口座に出資金全額を払い込んで頂きます。 |
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設立登記の申請 |
司法書士が設立登記の申請をオンライン申請により行います。 |
