解散・清算結了の登記サポート
株式会社は、株主総会の特別決議により解散することができます。
解散決議により直ちに会社が消滅する訳ではなく、以後は、清算株式会社として営業活動は行うことができず、清算業務の範囲内で会社は存続することになります。
株主総会による解散決議の他、存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生等により株式会社は解散します。
清算株式会社の業務は清算人が行うことになります。
定款で清算人を定めている場合は、その者が清算人になります。又清算人を株主総会の決議により選任することができます。
上記の方法により清算人を定めないときは解散時の取締役が清算人に就任します(法定清算人)。
解散登記と清算人就任の登記
株式会社が総会決議により解散したときは、解散の登記と清算人就任の登記が必要になります。
清算株式会社の業務
解散日の財産目録及び貸借対照表の作成
清算人は就任後、遅滞なく清算株式会社の財産の現況を調査し、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。
作成した財産目録及び貸借対照表は株主総会の承認を得る必要があります。
債権者への公告等
遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。当該期間は、二ヶ月を下ることができません。
債務の弁済
公告期間満了後に申出のあった債権者及び知れている債権者に弁済します。
残余財産の分配
債権者への弁済後に残余財産があれば、株主に残余財産を分配します。
清算事務のすべてが終了したら、清算人は清算報告を作成し、株主総会に提出してその承認を受ける必要があります。
清算結了の登記
株主総会の決算報告承認決議後、清算結了の登記を申請します。
株式会社の解散から清算結了の登記までサポートします。
解散から清算までの登記手続は、名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。

解散・清算結了登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
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司法書士報酬(税別) |
登録免許税 |
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解散・清算人就任の登記 |
30,000円 |
39,000円 |
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解散公告の代行 |
10,000円 |
38,764円(官報掲載料) |
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清算結了の登記 |
30,000円 |
2,000円 |
解散登記・清算結了登記サポートの内容
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議事録等の作成
登記申請代理
解散公告の代行 |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
・清算人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
