監査役設置・廃止の登記サポート
会社法では、株式会社の機関設計の自由度が高くなっており、株式会社は監査役を自由に置いたり廃止したりすることができます。
ただし、取締役会を置いている会社は、原則監査役を廃止することができませんが、非公開会社は取締役会を廃止することができますので、取締役会を廃止すれば監査役も廃止することが可能になっています。
監査役の設置
株式会社は監査役を置くことができます。
監査役を置くには、定款を変更して「監査役を置く旨の定め」を設ける必要があります。
定款の変更は株主総会の特別決議で行います。
「監査役を置く旨の定め」を設ける定款変更後に、株主総会の決議により監査役を選任します。
株主総会で選任された監査役は承諾することにより監査役に就任します。
監査役を設置したときは、「監査役設置の登記」及び「監査役就任の登記」を申請しなければなりません。
また、非公開会社で、定款の定めにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定したときは、「会計限定監査役である旨の登記」も申請する必要があります。
監査役の廃止
次の要件を満たす株式会社は監査役を廃止することができます。
@非公開会社で取締役会を置いていない会社
A非公開会社で取締役会を置いているが会計参与を置いている会社
監査役を廃止するには、「監査役を置く旨の定め」を廃止する旨の定款変更が必要になります。
定款の変更は株主総会の特別決議で行います。
現監査役は監査役を廃止する旨の定款変更の効力が生じたときに当然退任します。
監査役を廃止したときは、「監査役廃止の登記」と「監査役退任の登記」を申請しなければなりません。
監査役の設置又は廃止をお考えの株式会社様は、名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。

監査役設置・廃止登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税)
|
司法書士報酬(税別) |
登録免許税 |
|
|
監査役の設置 |
20,000円 |
40,000円 |
|
監査役の廃止 |
20,000円 |
40,000円 |
登録免許税 資本金1億円超の株式会社は監査役就任、退任登記の登録免許税が3万円
監査役の登記サポート内容
| 業務内容 |
定款の変更アドバイス |
お問い合わせの方法
ご依頼又はご相談のお問い合わせはお電話又はメールフォームからお願いします。

ご依頼時には次のものが必要になります。
・会社の定款
・株主名簿(株主名簿がないときは、株主の氏名・住所及び持ち株数が分かるもの)
・代表者の身分証明書のコピー
・監査役が就任するときは、その者の住民票、運転免許証のコピー等
