監査役の監査の範囲の登記(会計限定監査役)
平成27年5月1日施行の改正会社法により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社については、その旨が登記事項として追加されました。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、会計限定監査役と呼んだりします。
原則監査役は、会計監査を含む業務監査権限を持っていますが、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社は除きます)が監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めを定款に定めることにより、監査役の監査権限を会計に関するものに限定することができます。
監査役の会計限定の定めは、会社自体の機関構成とされていますので、監査役Aは会計限定監査、監査役Bは業務監査といったように監査役ごとに監査の範囲について異なった定め方はできません。
改正会社法施行(平成27年5月1日)後に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けたときは、変更登記の申請が必要になりますが、改正会社法施行前に既に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は登記申請が猶予される経過措置があります。
附則第22条第1項
この法律(改正会社法)の施行(平成27年5月1日)の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記のこと)をすることを要しない
この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社とは
@会社法成立後から改正会社法施行までの間に、定款を変更して監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めを設けた株式会社
A会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされている株式会社
会社法施行(平成18年5月1日)当時に現に資本金額が1億円以下であり、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200万円未満であった株式会社のことを言います。
実務で多いのが、旧商法時代に設立した株式会社で、会社法施行当時に資本金1億円以下で負債総額が200億円未満の株式会社(旧商法時代このよう株式会社は小会社と呼ばれていました。)で会計限定監査役に関する定款の定めがあるもとみなされるケースです。
このような株式会社は、直ちに監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記を申請する必要はないのですが、改正会社法施行後に最初に監査役が就任又は退任したときの監査役の変更登記の申請と同時に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記を申請します。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する場合の手続
定款を変更して、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止することができます。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止すると監査役が退任することになりますので、株主総会の決議により監査役をあらためて選任する必要があります。
会社法第336条第4項第3号
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
B監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した場合、以下の登記の紳士が必要になります。
@監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した旨の登記
A監査役の退任登記
B監査役の就任(又は重任)登記
