取締役等の旧姓併記の登記
婚姻により氏をあらためた取締役等は、就任の登記又は氏の変更の登記を申請すると同時に婚姻前の氏(旧姓)を戸籍上の氏名に併記して記録すること申出ることができます。
商業登記規則第81条の2第1項
設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
旧姓併記の申出ができる場合
・設立登記の申請と同時に、取締役等の氏名に旧姓を併記すること申出ることができます。
・就任登記(重任登記も含む)の申請と同時に、取締役等の氏名に旧姓を併記することを申出ることができます。
・取締役等の氏の変更登記(登記記録上の氏(旧姓)を戸籍上の氏(新姓)に変更する登記)の申請と同時に、取締役等の氏名に旧姓を併記することを申出ることができます。
なお、旧姓併記の申出のみはすることができず、就任の登記又は氏の変更登記の申請があった場合に限り、旧姓併記の申出をすることができます。
旧姓併記の申出の方法
取締役等の就任登記又は取締役等の氏の変更登記の登記申請書の末尾に以下の申出事項を記載することにより行います。
下記の者につき、婚姻前の氏を記録するよう申し出ます。
なお、婚姻前の氏を証する書面として、
□戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書・一部事項証明書、戸籍謄本・抄本
□その他
を添付します。
記
婚姻前の氏をも記録する者の資格及び氏名
資格 ○○○
氏名 ○○○○
記録すべき婚姻前の氏 ○○
法務局商業・法人登記の申請書様式より
申出の際には、戸籍謄本等の婚姻前の氏(旧姓)を証明する書類を添付する必要があります。
商業登記規則第81条の2第2項
前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
旧姓併記の申出を行った場合でも、別途登録免許税は課税されません。
旧姓併記の記録方法
旧姓併記の申出がなされると、取締役等の氏名に続けて括弧書きで婚姻前の氏及び名が記録され、旧姓併記の記録をすべき取締役等が代表取締役であるときは、代表取締役の氏名についても、続けて括弧書きで婚姻前の氏及び名が記録されます。
旧姓併記の申出があった場合の登記記録例
| 役員に関する事項 | 取締役 甲野○○(乙原○○) |
株式会社の設立の登記の申請をすると同時に設立時取締役甲野○○の婚姻前の氏乙原につき商業登記規則第81条の2第1項の申出があった場合の記録例
