DESによる現物出資
DES(デッドエクイティスワップ)とは、第三者割当の方法により募集株式の発行において、当該会社を債務者とする金銭債権を現物出資の財産とするものであり、これにより当該現物出資に係る会社に対する債権が株式に振り替えられます。当該会社から見れば会社債務が株式に振り替えられますので、債務の株式化と呼んだりします。
現物出資による募集株式の発行の大原則→検査役の調査を受ける必要がある
募集株式の発行に当り、金銭以外の財産を出資の目的としたときは、現物出資財産につき裁判所が選任した検査役の調査を受けなければなりません。
ただし、検査役の調査を要しない例外があります。
会社法第207条第9項
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
@募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
A現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
B現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
C現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
D現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
つまり、現物出資により募集株式を発行する場合でも、上記@からDのいずれかに該当する場合は、裁判所が選任した検査役の調査を受けなくてもいいということです。
では、DESにより募集株式を発行する場合に検査役の調査が不要な場合とはどのような場合か検討しましょう
当該会社に対する債権の現物出資者が引受ける株式総数が発行株式総数の10分の1以下の場合
→@に該当
現物出資する会社に対する金銭債権の額が500万円以下である場合
→Aに該当
募集事項で決定した現物出資する会社に対す金銭債権の額の相当性につき税理士等の証明がある場合
→Cに該当
以下の要件に該当する場合
・現物出資財産が弁済期の到来している会社に対する金銭債権であること
・募集株式発行決議で定めた現物出資財産の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないこと
→Dに該当
発行する株式の数が発行済株式総数の10分の1を超えかつ現物出資する会社に対す金銭債権の額が500万円を超える場合であっても、C又はDのどちらかに該当すれば現物出資により募集株式を発行する場合でも検査役の調査は不要になります。
現物出資による募集株式発行の登記の添付書類
現物出資により募集株式を発行した場合における募集株式発行による変更登記の添付書類として検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類が必要になりますが、会社法207条第9項に該当する現物出資による募集株式発行による変更登記の場合は、検査役に調査報告書は不要ですが、以下の書類が必要になります。
Cに該当する場合
→税理士等の証明書
Dに該当する場合
→金銭債権について記載された会計帳簿(当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を確認することができるもの)
@又はAに該当する場合
→不要(登記記録及び他の添付書面から判別することが可能であるから)
まとめ
当該会社に対する債権の現物出資者が引受ける株式総数が発行株式総数の10分の1以下の場合又は現物出資する会社に対する金銭債権の額が500万円以下である場合は、裁判所選任の検査役の調査は不要です。
→検査役の調査が不要であることを証する書面の添付は不要
当該会社に対する債権の現物出資者が引受ける株式総数が発行株式総数の10分の1を超え且つ現物出資する会社に対する金銭債権の額が500万円を超える場合は、当該債権の価額の相当性につき税理士等の証明を受けるか、
当該金銭債権の弁済期が到来しており、当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えなければ、裁判所選任の検査役の調査は不要です。
→検査役の調査が不要であることを証するため、税理士等の証明書又は、会社の会計帳簿いずれかの書類が必要になります。
