取締役退任後の権利義務の継続|会社法人登記サポートセンター

取締役退任後の権利義務の継続|会社法人登記サポートセンター

権利義務取締役

取締役が退任すると、退任日から2週間以内に取締役の変更(退任)登記を申請しなければなりませんが、任期満了又は辞任により退任したことにより、法律又は定款で定めた員数を欠くことになるときは、後任取締役が就任するまで、退任取締役は取締役の職務を継続しなければなりません。任期満了又は辞任による退任登記は、後任取締役の就任登記後又は同時でなければ、申請することができません。

 

権利義務取締役とは
取締役が任期満了又は辞任により退任したことにより、取締役が欠けたり、法律又は定款で定めた取締役の員数が欠けた場合は、後任の取締役が就任するまで引き続き取締役としての職務を行う権利と義務を有します。

 

この取締役を権利義務取締役と呼んだりします。

 

要件
@退任事由が任期満了又は辞任であること
他の退任事由(死亡、解任等)の場合、権利義務承継取締役にはなりません。

 

Aその退任により法律又は定款で定めた員数を欠くこと

 

 

権利義務取締役となるケース

取締役会設置会社で取締役がABCの3名の株式会社で、取締役Cが辞任した場合、取締役の法定員数3名(取締役会設置会社の取締役は3名以上必要)を欠くことになるので、後任取締役が就任するまでの間、取締役Cは引き続き取締役としての職務を行うことになります。

 

定款に「取締役を2名以上置く」旨の定めがある、取締役A及びB2名の取締役会非設置会社で、取締役Bが辞任した場合。
このケースでは、取締役Bが辞任することにより定款で定めた員数(取締役2名以上)を欠くことになるので取締役Bは、後任取締役が就任するまでの間、取締役Bは引き続き取締役として職務を行うことになります。

 

権利義務取締役とならないケース

定款に取締役の員数について特段の定めをしていない取締役がABCDの4名の取締役会設置会社で、取締役Cが辞任した場合、取締役の法定員数3名(取締役会設置会社の取締役は3名以上必要)を欠くことにはならないので、取締役Cは辞任後、取締役としての職務を行うことはありません。(権利義務取締役にはならない)

 

定款に取締役の員数について特段の定めをしていない取締役A及びBの2名の取締役会非設置会社で、取締役Bが辞任した場合、取締役の法定員数1名(取締役会非設置会社の取締役は1名以上必要)を欠くことにはならないので、取締役Bは辞任後、取締役としての職務を行うことはありません。(権利義務取締役にはならない)

 

権利義務取締役の退任登記

取締役が任期満了又は辞任により退任したことにより、取締役が欠けたり、法律又は定款で定めた取締役の員数が欠けた場合の退任取締役の任期満了又は辞任による退任登記は、後任取締役の就任登記がなされた後、又は同時でなければ申請することができないとされています。

 

権利義務代表取締役

権利義務代表取締役とは
代表取締役が任期満了又は辞任により退任したことにより、取締役が欠けたり、法律又は定款で定めた取締役の員数が欠けた場合は、後任の代表取締役が就任するまで引き続き代表取締役としての職務を行う権利と義務を有します。

 

代表取締役A、取締役B、取締役Cの取締役会設置会社のケース

@代表取締役Aが代表取締役のみを辞任した場合
代表取締役Aは代表取締役辞任後も、後任の代表取締役が就任するまでの間、代表取締役の権利義務を有する者として代表取締役の職務を行います。

 

A代表取締役Aが取締役を辞任した場合
Aは後任の取締役が就任するまでの間、代表取締役たる取締役の権利義務を有する者として代表取締役たる取締役の職務を行います。

 

 

代表取締役A、取締役B、取締役C、取締役Dの取締役会設置会社(定款で取締役の員数に関する定め無し)のケース

@代表取締役が取締役を辞任したとき
Aが辞任しても法定の取締役の員数(3名以上)を欠くことにはならないので、Aは取締役の権利義務を有する者にはならず、Aが取締役を辞任したことにより代表取締役が欠けることになっても、取締役(権利義務を有する取締役を含む)であることが代表取締役(代表取締役の権利義務を有する者を含む)になれる要件であるので、取締役の権利義務を有する者でないAは、代表取締役の権利義務を有する者になることができない。

 

権利義務代表取締役の退任登記

代表取締役が任期満了又は辞任により退任したことにより、代表取締役が欠けたり、法律又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合の退任代表取締役の退任登記は、後任の代表取締役の就任登記がなされた後、又は同時でなければ申請することができないとされています

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