支店所在場所への本店移転の手続
株式会社が登記されている支店を廃止して、その支店所在場所へ本店を移転する手続を紹介します。
本店・支店が同一法務局の管轄内にある場合
@定款変更
定款で定める最小行政区画外に本店を移転する場合は、株主総会の決議により本店所在地に関する定款の定めを変更する必要があります。
定款で本店所在地を名古屋市と定めている株式会社が、本店を春日井市に移転する場合は、定款の変更が必要になります。
A本店所在場所の決定
取締役会の決議で以下の事項を決定します。
取締役会を置かない会社は取締役の過半数で以下の事項を決定します。
(1)移転する本店所在場所
(2)本店の移転時期
B支店廃止の決定
取締役会の決議により支店廃止を決定します。
取締役会を置かない会社は、取締役の過半数で支店廃止を決定します。
(1)支店を廃止する旨
(2)支店を廃止する日
C登記手続
支店所在場所に本店を移転した日から2週間以内に本店移転の登記を申請しなければなりません。
また、支店を廃止した日から2週間以内に支店廃止の登記を申請する必要があります。
なお、会社が本店を支店の所在場所と同一の場所に移転したとした場合でも、当該支店を廃止しない限り、支店廃止の登記は要しないと解されています。
登録免許税 6万円
本店移転分3万円
支店廃止分3万円
支店が本店所在地の法務局の管轄外にある場合
@定款変更
株主総会の決議により本店所在地に関する定款の定めを変更する必要があります。
A本店所在場所の決定
取締役会の決議で以下の事項を決定します。
取締役会を置かない会社は取締役の過半数で以下の事項を決定します。
(1)移転する本店所在場所
(2)本店の移転時期
B支店廃止の決定
取締役会の決議により支店廃止を決定します。
取締役会を置かない会社は、取締役の過半数で支店廃止を決定します。
(1)支店を廃止する旨
(2)支店を廃止する日
C登記手続
(1)本店移転の登記
旧本店所在地及び新本店所在地の法務局に本店移転登記の申請をします。
新本店所在地の法務局への申請は、旧所在地の法務局を経由して申請しますので、旧所在地の法務局に、新所在地宛の申請を含めて2件の本店移転の登記を申請することになります。
(2)支店廃止の登記
本店移転の登記が完了した後に、本店の新所在地の法務局に支店廃止の登記を申請します。
登録免許税 9万円
本店移転分6万円(旧本店所在地分3万円+新本店所在地分3万円)
支店廃止分3万円
(1)支店廃止の登記
本店所在地及び支店所在地の法務局に支店廃止の登記を申請します
(2)本店移転の登記
支店廃止の登記完了後に、旧本店所在地及び新本店所在地の法務局に本店移転登記の申請をします。
新本店所在地の法務局への申請は、旧所在地の法務局を経由して申請しますので、旧所在地の法務局に、新所在地宛の申請を含めて2件の本店移転の登記を申請することになります。
登録免許税 9万9,000円
支店廃止分3万9,000円(本店分3万円+支店分9,000円)
本店移転分6万円(旧本店所在地分3万円+新本店所在地分3万円)
