有限会社の募集株式の発行(増資)の手続

有限会社の募集株式の発行(増資)の手続|会社法人登記サポート

有限会社の募集株式の発行(増資)の手続

特例有限会社は、会社法上の株式会社であり、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律で特例有限会社に関する特則がない限り、会社法の規定が適用されます。

 

特例有限会社が募集株式を発行することに関して整備法に特則はないので、会社法の規定に従って募集株式を発行(増資)することができます。

 

以下で、有限会社が第三者割当による方法で募集株式を発行する手続を説明します。

 

第三者割当による募集株式の発行手続(増資)

@募集事項の決定
募集事項を株主総会の決議で決定します。

募集事項
(1)募集株式の数(種類株式にあっては、その種類及び数)
(2)現物出資の旨及び現物出資財産の内容及び価額
(3)募集株式の払込金額又はその算定方法
(4)払込期日または払込期間
(5)新株を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 

株主総会の特別決議
有限会社が第三者割当の方法により募集株式を発行する場合、募集事項を株主総会の特別決議により決定しなければならないのですが、この株主総会の特別決議の要件が通常の株式会社のそれよりも加重されています。

特例有限会社における株主総会の特別決議の要件
総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)に当る多数をもって行わなければならない。(整備法14条3項)

 

発行可能株式数の変更
会社は、定款で定めた発行可能株式総数(発行できる株式数の上限)を超えて株式を発行することはできません。
会社法施行後に定款の変更をしたことがなければ、特例有限会社の発行可能株式総数と発行済株式総数は同数ですので募集株式を発行するには、株主総会の特別決議により定款を変更して発行可能株式総数を増加させる必要があります。

 

A株式の申込み予定者に対する通知
株式の申込み予定者へ募集事項及び株式に関する事項を通知しなければなりません。

 

B株式の申込み
株式の引受けの申込みをしようとする者は、株式引受申込書を会社に交付しなければなりません。

 

C株主総会による割当決議

 

D割当通知
払込期日の前日(払込期間を定めた場合は、期間の初日の前日)までに通知する必要があります。

 

E出資金の払込
株式引受人は、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は、出資の履行をした日に株主となります。

 

F登記申請
発行済株式の変更及び資本金の額の変更登記を申請します。

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